07日 9月 2013 婚外子違憲判断について 結婚していない男性と女性との間で生まれた子どもの遺産相続分は,結婚している男性との間に生まれた子どもの半分とする民法の規定が「法の下の平等」を定めた憲法第14条1項に違反するか最高裁で争われた事件の特別抗告審の判断がなされました。 従来,違憲であると学説上からも主張されていた同規定は,違憲であるという判断がなされました。 今までの相続について,疑義が生じるものではありませんが,今後の紛争の火種になるのではないかと思います。 tagPlaceholderカテゴリ: 裁判 コメントをお書きください コメント: 0
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