最近,熊本のPRマスコットキャラクターの「くまモン」をよく見かけます。
というのも,以前熊本に旅行に出かけたときに食べて以来気に入っている「太平燕」という料理のパッケージに,くまモンが起用されているからです(画像参照)。
ある意味,強烈なインパクトのあるパッケージですよね。
このくまモンについて法的に非常に興味深いのが,くまモンの著作権に関する事情です。
くまモンの著作権は現在熊本県が保有しているのですが,国内において企業等がキャラクターグッズ等でくまモンを使用する場合,熊本県の許可があれば無料でくまモンを利用できるのです。
http://kumamon-official.jp/application
熊本県が作成している規程によると,くまモンの利用料については,「当分の間,無料」とのことですが,このようなご当地キャラクターの活用としては画期的だと思います。
利用料を要しないとのことになれば,キャラクターを容易に利用しやすくなりますし,その結果熊本の振興に資することになれば,キャラクター利用料以上の税収等が見込まれる。
非常に面白いアイディアなのではないでしょうか。
参考までに,くまモン以前のご当地キャラクターの代表格であるひこにゃんの商標使用について,彦根市はその利用のすべてを無償にはしていません。
http://www.city.hikone.shiga.jp/kikakushinkobu/150ht/trademark01.html
ご当地キャラクターは,年々増えていますが,その商標等の利用については,このくまモンのケースを踏まえる自治体が増えるのではないかと感じました。
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