■「ホタル族」喫煙、賠償命令…階上女性が提訴
マンションのベランダからの受動喫煙による被害を訴え、住人の女性(74)が階下の男性(61)を相手に150万円の損害賠償を求める訴訟を起こし、名古屋地裁が女性の精神的損害を認めて5万円の支払いを命じていたことがわかった。
判決は先月13日付で、すでに確定している。女性の代理人弁護士によると、受動喫煙を巡る訴訟で原告勝訴の判決は珍しいという。
判決によると、女性は名古屋市瑞穂区のマンションに入居後の2010年4月頃から、たばこの煙が室内に入ってくるのを感じ、翌月以降、男性に口頭や手紙などで、室内で喫煙するよう求めた。しかし、男性は11年9月まで応じずベランダで吸い続け、女性はたばこの煙で体調が悪化したとして同年11月に提訴した。
(2013年1月8日20時02分 読売新聞)
判決の原文を読まないと詳細なところは分かりませんが,受動喫煙をめぐる一つの先例になるかもしれませんね。
健康増進法や,同法に関連する厚生労働省の指針等によって,喫煙,特に受動喫煙に対する締め付けは厳しくなってきています。
近時,多くの飲食店やショッピングセンターで分煙化が進んでいるのも,一つの好例ですね。
ただ,ベランダは基本的には,個人の生活空間です。
ベランダから立ち上る紫煙が,迷惑になるというのも一つの理屈ですが,その理屈を進めると,部屋の中の換気扇のところで吸った煙草の煙が,ほかの部屋の住民の部屋の近くに排気口があって…ということにもなりかねません。
排気口の場合,部屋の住民には場所を変えることができませんから,ベランダでの喫煙と全く同一に論じることはできませんが,可能性としてはありえるのではないでしょうか。
あと,これは判決の原文を見なければなりませんが,今回の判断のっポイントが受動喫煙に対する精神的損害を主に認めているのか,あるいは採算の注意にもかかわらず,喫煙を継続した点に対する精神的損害を認めているのか,で先例としての価値は変わってくるのではないでしょうか。
後者の場合,純粋にベランダで喫煙し,その煙による受動喫煙を理由とする損害賠償が認められるか否かについては,この裁判例の射程が及ばないことになります。
ですので,この裁判例が,ベランダでの喫煙による受動喫煙全般に言えるかは,不透明ですね。
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